特別加入制度
労災保険は、本来、すべての労働者が加入すべき保険制度です。アルバイトやパートでも労働者である限り労災は加入することになります。
労災保険は労働者の業務上の事由による災害または通勤災害途上における災害に対する保護を主な目的とする制度であるため事業主、自営業者など労働者以外の災害は本来ならば保護の対象となりません。しかし、その業務や通勤の実態、あるいは災害の発生状況からみて労働者に準じて一定の要件のもとに労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。
特別加入制度は、強制的なものではありません。
特別加入を希望する者の任意によります。
しかし加入・脱退等について都道府県労働局長の承認が必要です。
<委託できる事業の範囲>
常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売業は50人
卸売の事業・サービス業は100人
上記以外の事業は300人
<特別加入者の保険料>
特別加入者の場合は労働者と異なり、賃金というものないためもし労災を受けるための基礎となるものを定める必要があります。それが給付基礎日額です。
この給付基礎日額は特別加入を行う者の所得水準に見合った適正な額を申請し、都道府県労働局長が承認した額により決定します。
ホワイトカラーエグゼンプションとは? みかんの国の社労士@用語集
今日のNHKでホワイトカラーエグゼンプション制度について放送されていました。
ホワイトカラーエグゼンプション(White Collar exemption、ホワイトカラー労働時間規制撤廃制度)は、いわゆるホワイトカラー労働者に対する労働時間規制を適用免除(exempt)すること。ホワイトカラーを全員裁量労働制とみなすようなものである。 2005年6月に日本経団連が提言を行い、2006年6月に厚生労働省が素案を示した。
厚労省は2007年の通常国会に関連法案を提出する意向であり、早ければ2008年度にも法律として施行される可能性がある。
(ウィキペディアより引用)
現在の労働基準法では労働者は休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定されています(労働基準法32条)
この新しく検討されているホワイトカラーエグゼンプション制度はこの労働基準法を除外してしまおうという制度です。
このホワイトカラーエグゼンプション制度を導入することになると労働者は好きな時間に働くことができ時間に囚われることなく労働することが可能となります。
経営者にとっては成果主義による賃金を払うことになるため余計な賃金を労働者に払わなくてすむという利点があります。また時間管理をしないため経営者は労働者の健康管理義務を果たさなくてもすむようになります。
アメリカなどの海外においてはこのホワイトカラーエグゼンプション制度を導入しています。
日本でもこのホワイトカラーエグゼンプション制度を導入しようと国会が動いています。
しかしこの制度は多くの問題をかかえています。
ホワイトカラーエグゼンプションの問題点
1 労働基準法から除外されているため今まで労働基準法で規制された規定の歯止めがなくなるため仕事を家に抱え込むことになり結果労働時間が増えることになる
2 時間を管理されないため仮に労働者が健康障害を起きた場合には会社は一切責任を取らなくなる
3 成果主義が取られることになるため労働者の年収が下がる可能性がある
こういった問題点を改善するために
ホワイトカラーエグゼンプションを導入する場合には問題点を改善していく必要があります。
ホワイトカラーエグゼンプション改善案
1 労働時間を管理しないけれど、過度の労働時間になることが多いので、有給休暇を積極的にとらせるようにする
2 労働により健康障害が発生した場合には会社の責任かどうか明確にしておく
日本でホワイトカラーエグゼンプション制度を導入するのは時期尚早だと思います。
もっと制度について研究してから導入しておかないと労働時間をさらに増やすだけの制度になりかねません。
就業規則 社会保険労務士用語集
就業規則とは
就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、日本において、使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則である。
就業規則の概要
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければならない(労働基準法第89条)。
- 記載事項(第89条)
- 必要的事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、就業時転換。
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給。
- 退職および解雇
- 任意的事項
- 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期。
- 臨時の賃金及び最低賃金額。
- 食費、作業用品その他の負担。
- 安全及び衛生。
- 職業訓練。
- 災害補償及び業務外の傷病扶助。
- 表彰の種類および制裁の程度。
- 労働者のすべてに適用される定め。
- 届出の際には、労働者の過半数で構成された労働組合や労働者に信任された代表者がまとめた就業規則に対する意見書を添付することが定められている(第90条)。
フレックスタイム制について 社会保険労務士用語集
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、労働者が一定の定められた時間帯の中で、始業及び就業の時刻を自由に決定することができる変形労働時間制の一つである。具体的には、1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的である。
フレックスタイムの歴史
日本においては、1987年の労働基準法の改正により、1988年4月から正式にフレックスタイム制が導入されており、一定範囲の労働者について始業及び終業の時刻をその決定に委ねることを就業規則等で定め、かつフレックスタイム制をとる労働者の範囲等の一定事項を労使協定で定めれば、使用者はフレックスタイム制をとる労働者について、精算時間(1ヶ月以内の期間で、労使協定で定めた期間)を平均し、1週間あたりの法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えない範囲内において、1週又は1日の法定時間を超えて労働させることができるようになった(労働基準法第32条の3)。
コアタイムについて
フレックスタイム制では、「変則できない時間帯」としてコアタイムを設定するのが一般的である。この時間帯を使い、職制内でのミーティングや取引先との打ち合わせなどの時間を確保することが多い。
コアタイムの考え方として、例えば、午前10時から午後3時までをコアタイムとする場合には、休暇を取らない限り、午前10時から午後3時までは「必ず就業」しなければならない。
所定労働時間との関係
フレックスタイム制度によって1日あたりの労働時間が変則可能だが、月あたりの所定労働時間(1日あたりの所定労働時間×月あたりの勤務日数)を下回ると、不足している時間が遅刻・欠勤などの扱いになる。労働者は、時間外労働時間の超過に注意するだけではなく、実働時間の不足にも注意を払う必要がある。
「申告した時刻より遅れたがコアタイムには間に合っている」場合の取り扱いは、導入各社の就業規則による。部署によって「不問」「遅刻扱い」など差異が生じることがある。退勤時も同様で、不問にするか早退扱いにするかは就業規則による。
フレックスタイムの利点と問題点
労働者が勤務時間をある程度自由にできるため、夜遅く仕事した日の次の日は遅めに出勤するなど、身体的な負担を減らすことができる。また、勤務時間をずらすことで、通勤ラッシュを避けることもできる。
その一方、ずらすことが定常的になり常時遅刻状態に近くなることや、取引会社や他部門との連携を行なうときに時間の設定が難しくなるという問題点もある。 そのため、例えば部署ごとの内規として、フレックスタイム制を行使して勤務時間を変則にする場合、部署によっては取引先との取引上の時間調整を容易にするため、翌週の出勤予定を事前に上長に申告し、申告した範囲でフレックスタイムの行使を認めるところもある。
また、企業によっては、フレックスタイムを使用して始業時刻を早めても早く退社できない場合があり、結果として労働時間の拡大を招くことがある他、フレックスタイムに否定的な管理者がいる場合は、部署の風土としてフレックスタイム制を利用しづらい場合もある。
(ウィキより引用)
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労働基準法 社会保険労務士用語集
労働基準法は、労働組合法、労働関係調整法とともに労働三法の一つである。
日本国憲法第27条第2項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されており、これを受けて昭和22年に制定されたのが本法である。1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定が削除された。その後1987年の改正で、週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入された。
労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。
(ウィキより引用)
労働基準法の内容(平成18年6月現在)
- 総則(第1章)
- 労働基準法で定める賃金、労働時間、災害補償など重要な労働条件は、最低限の事項であり、労働関係の当事者は、その向上を図るように勤めなければならない(第1条第2項)。
- 労働者(第9条)
- 使用者(第10条)
- 賃金(第11条)
- 労働条件(第2章)
- この法律で定める基準に達しない労働条件を無効とし、この場合、無効となった部分をこの法律で定める基準によって補充される(第13条)。
- 労働条件の明示(第15条)
- 解雇(第18条の2)
- 賃金(第3章)
- 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇(第4章)
- 労働時間(第32条)
- 1ヶ月単位変形労働時間制(第32条の2)
- フレックスタイム制(第32条の3)
- 災害等による臨時の時間外労働(第33条)
- 休憩(第34条)
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
- 休日(第35条)
- 時間外及び休日の労働(第36条)・・・時間外労働
- 年次有給休暇(第39条)
- 年少者(第6章)
- 未成年者の労働契約(第58条)
- 技能者の養成(第7章)
- 災害補償(第8章)
- 就業規則(第9章)
- 寄宿舎(第10章)
- 監督機関(第11章)
- 労働主管基準局:厚生労働省の内部部局
- 都道府県労働局
- 労働基準監督署
- この法律に規定される事項に違反があった場合について、労働基準監督機関による監督行政の対象となる(第97条〜第105条)。
- 雑則(第12章)
- 時効(第115条)
- この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
- 罰則(第13章)
- 違反事項について罰則の対象にもなりうる(第117条〜第121条)。
- 違反事項について罰則の対象にもなりうる(第117条〜第121条)。
年金未納問題 社会保険労務士用語集
年金未納問題がクローズアップされるなか、年金制度改革を中心に議論がなされていた2004年の国会の期間中、複数の閣僚に年金の未納期間のあることが判明した。その後の調査が進むにつれて野党議員にも次々と未納期間のある者が発覚、官房長官や第一野党である民主党代表が辞任に追い込まれるなど、政治家の年金未納問題は一大政局に発展した。国民の年金への不信が高まりつつある中で、年金不信をさらに加速しかねないスキャンダルであったほか、年金の議論をしている当人までもが手続を忘れるという年金制度の複雑さを浮き彫りにするものでもあった。
この問題に先立って注目されたのが、2004年に年金CMに起用された女優・江角マキコの未納発覚である。この報道を機に、年金運営側の納付状況は国民に注目されるところとなっていた。そのような中で、閣僚を含む政治家に未加入や未納期間があることが判明(小泉内閣の首相を除く閣僚17人のうち7人に未納・未加入の事実が指摘され、その中の一人である福田康夫は内閣官房長官を辞任した)。さらには江角の証人喚問を要求したり、当初の未納・未加入発覚が発覚した三大臣を「未納三兄弟」と呼ぶなど、年金未納問題批判の急先鋒だった民主党代表・菅直人や、野党最左派である共産党所属の議員にも未納・未加入が発覚した(この内民主党代表菅直人には年金の未加入期間は全く無かった事が正式に判明。しかし未払いの二カ月分の受け取りについては当時の社会保険庁の事務上のミスによるにもかかわらず、時効発生を根拠に拒否。)その結果、2002年度の国民の平均年金未納率を4ポイントも上回ったことが分かった。以上のような事実を踏まえて、マスコミによって現政府政策の失政を批判する相当量の報道に国民の多数が賛同し、国民の年金制度不信、政権不信をさらに加速させた。
追求が及んだのは公職関係者ばかりでなく、公人の年金未納問題を強く批判していたニュースキャスターも年金未納であることが発覚したため番組出演を見合わせることとなる例も存在した(筑紫哲也など)。
この問題を受けて、改めて年金の「うっかり未納」の深刻さが認識され、未納年金の後納が認められることとなった。
だが、この国民年金未納問題の情報を公開していたのは社会保険庁の職員であり、社会保険庁職員が誰でも閲覧可能な状態であり管理がずさんだった為に「プライバシーが全く守られていない」と批判され、これらの情報を故意(職務外に閲覧のこと)に閲覧したりマスコミに情報を社会保険庁の許可なく漏らした職員300人に対して一斉処分され、この300名に対し、自民党は2005年12月21日の社会保険庁改革協議で国家公務員法の分限免職処分を適用するとした方針を決めた。
(ウィキより引用)
年金不正免除問題 社会保険労務士用語集
2006年5月23日に、大阪府などの社会保険事務所において、国民年金保険料の不払い者(であり、かつ保険料免除基準に該当する所得の者)に対する一方的な支払い免除手続き(報じられるところの不正免除)を行なっていたことが発覚。
これは、公文書偽造という重大な犯罪に抵触するおそれがあり、翌24日の衆院厚労委において川崎厚労相は大阪社会保険事務局の菅原局長を更迭するよう社会保険庁に命じた。損保ジャパン出身の村瀬清司社保庁長官は、納付率を80%に引き上げるため、「言い訳は無用」などと現場に相当のプレッシャーをかけていたと見られていて、その現場では年金納付率をアップするために、実際の納付者(分子)を上げるのではなく、年金保険料を納める義務のある者(分母)を下げて納付率という数字を上げていたことが分かった。
その「分母」を下げる手っ取り早い手段として、国民不在で勝手に支払猶予手続きを行なっていた。この問題については2006年に朝日放送の番組ムーブ!がスクープとしてとりあげることで明るみに出たが、一方で報道各社は以前から感知していながら問題視しない状況が続いていたとの指摘もある(この事件の背景には、地方分権一括法の絡みから2000年に国民年金保険料の徴収を市町村から社会保険庁に移管したため体制がただでさえ手薄になり納付率が下落したことや、「強制加入」をうたいながら「申請主義」を採る国民年金法の矛盾などがある中で納付率向上を求められたこともあり、実施庁たる社会保険庁の枠を超えた大きな問題があると考えられるが、これらについては報じられていない。また、一方的に免除とされたのは、あくまで保険料免除基準に該当する所得の者のみであることに留意する必要がある)。
(ウィキより引用)
社会保険庁 社会保険労務士用語集
社会保険庁(しゃかいほけんちょう)とは、厚生労働省の外局であって(厚生労働省設置法25条1項、国家行政組織法3条2項、3項)、政府が管掌する健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業、国民年金事業等の運営を任務とする行政機関である(厚生労働省設置法27条)。
所掌事務は同法28条が規定している。長は社会保険庁長官であり(同法26条)、具体的な組織構成は厚生労働省組織令(157条以下)及び厚生労働省組織規則(795条以下)が規定している。
社会保険庁の所掌事務である国民年金については、近年仕組みが破綻してきているとの評価があり、見直しを求める世論も高まりつつある。また、年金資産の運用についても、年金福祉事業団(現・年金積立金管理運用独立行政法人)などによる運用が失敗を繰り返しているという厳しい評価がある。また職員の1割が国民年金納税者の個人情報を時間外に閲覧する行為を行っていることが発覚し、社会保険庁の杜撰さが明るみとなっている。



