フルキャストが派遣法違反で業務停止に
港湾荷役業務に労働者を派遣した神戸市内の同社支店3カ所は2カ月間、それ以外の全店舗は1カ月間の事業停止とした。
事業停止はいずれも8月10日から。東京労働局によると、神戸市の3支店は、5月1日から2日にかけ労働者を港湾荷役業務に派遣した。労働者派遣法では、専門的な技術を要し危険を伴う港湾荷役、建設、警備への労働者派遣を禁止している。東京労働局はまた、フルキャストに対し再発防止策の構築など業務改善命令を出した。
東京労働局は、今年3月27日、フルキャストが、建設や警備業務への労働者派遣を繰り返していたとして、同社に対し業務改善命令を出した。しかし、改善命令が出された後の5月に港湾荷役への派遣を行ったことがわかり、東京労働局は「改善状況が確認できなかった」と認定した。
(ロイターより引用)
派遣業法違反で人材派遣の大手のフルキャストが業務停止になりました。
派遣法では港湾労働は禁止になっているのに労働者を派遣したことが明るみになったためです。
派遣法では港湾労働のほかに建設業や警備業も禁止されています。なぜ建設業や警備業が禁止されているのかというと危険を伴うからです。何も分からぬまま派遣されて建設現場で高いところに登って作業をしたりすることは下手をすれば死亡事故につながります。このため派遣法で禁止されているのです。
フルキャストはこれにより1ヶ月間は業務停止になります。今まで契約している派遣業務はすることができますが厳しい処分だと思います。これを機に派遣法の見直しを検討してほしいです。
派遣は前にも書きましたが専門業務だけだったのですが、不況により派遣の規制緩和が起きて色々な業務を派遣で補うことができるようになりました。そのため派遣会社がものすごい勢いで増えてしまいました。そのため正社員ではなく派遣社員などの非正規社員が増えてしまい賃金格差が広がりワーキングプアなどの社会問題、そして派遣会社によるべらぼうなピンハネの問題が起きるようになりました。
派遣会社も中には派遣労働者のことを考えているところもありますが、その会社はごく一部だと思います。もっと派遣労働者のことを考えた法改正を行わないと日本の派遣事業はどんどんおかしくなっていると思います。
労働者派遣事業について
今回は労働者派遣事業について説明します。
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事することを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業の種類
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣以外の労働者派遣事業をいい、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
一般労働者派遣事業の許可および特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。
※常用雇用労働者とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めがなく雇用されている労働者をいい、具体的には
1 期間の定めがなく雇用されている労働者
2 一定の期間(例えば2ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている次の者であってその雇用期間が反復継続されて事実上、1と同等と認められている労働者
ア 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
イ 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
3 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上、1と同等と認められる者
ア 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
イ 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。
労働者派遣事業を行うことができない業務
次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であって、これらの業務での労働者派遣を行ってはなりません。
1 港湾運送業務
2 建設業務
3 警備業務
4 病院等における医療業務の関係(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務が産前産後休暇、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合、および医師の業務であって当該業務に従事する派遣労働者の就業の場所が僻地にある場合を除く)
労働者派遣法で禁止されている事前面接が解禁か?
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厚生労働省は派遣社員の雇用ルールである労働者派遣法を大幅に改正する方向で検討に入る。派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選別する事前面接を解禁する。企業にとっては候補者の能力や人柄を見極めたうえで受け入れの是非を決められるようになる。すでに議論を始めている派遣期間の延長などとともに、企業側の雇用の自由度を高める。 |
厚生労働省が労働者派遣法で禁止されている事前面接を解禁する方向で検討に入っているそうです。
現在は労働者の年齢や容姿や性格など選り好みしてしまうため労働者派遣法で事前面接が禁止されています。しかし裏では労働者と事前に面接しているところもあります。政府も派遣労働者人口が多くなって派遣会社の圧力があって事前面接を解禁する方向なんでしょうね。
派遣社員といえば一昔は会社にない専門的知識を持っている人が派遣に入って会社をヘルプするような立場だったのに今は派遣は派遣元が社会保険に加入させるため正社員よりも安い人件費でまかなえるという理由で派遣社員を入れているという状況です。
派遣社員を入れるのは別に構わないと思いますが、派遣社員は会社のコスト削減には役立ちますが、ずっと会社にいるわけではないので技術やノウハウは蓄積しません。
前回も書きましたが、会社内にノウハウが蓄積しておかないと利益は生まれません。
派遣社員ばかりで会社のコスト削減のことばかり考えている会社は少し考えた方がいいと思います。



