助成金について

地方再生中小企業創業助成金5

地方再生中小企業創業助成金は雇用失業情勢の改善の遅い地域において、地方再生事業を行う法人を設立または個人事業を開業し、雇用保険の一般被保険者として労働者を1人以上雇い入れる事業主に対し、創業に係る経費および労働者の雇入れについて一定額を助成します。
 

●雇用失業情勢の改善の遅い地域

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域とは、以下の21道県をいいます。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県および沖縄県
  
受給要件
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 中小企業者の要件を満たす事業主であること
(3) 雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域に法人等の主たる事業所を設置していること
(4) 法人の設立または個人事業の開業(以下「法人等の設立」という)の日から起算して6ヶ月を経過する日までに地方再生事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること。
(5) 認定を受けた計画に基づき、地方再生事業を主たる事業として行っている事業主であること
(6) 事業の実施に比津町な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること
(7) 次のアからウの条件を満たす労働者(以下「創業・雇入支援対象労働者」という)を1人以上雇用している事業主であること
  ア 雇用保険の一般被保険者として6ヶ月以上雇用されている者
  イ 雇入れ日現在で65歳未満の者
  ウ 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に雇い入れた者
あとの受給要件は割愛しています。
 
受給額
1 創業支援金
 法人等の設立の日から6ヶ月以内に要し、かつ6ヶ月以内に支払った次のイからハに該当する対象経費(人件費を除きます)の合計額に3分の1を乗じた額(以下「基準額」という)が支給されます。
 ただし、創業・雇入れ支援対象労働者の雇入れ人数に応じて上限額は次の通りとなります。
 雇入れ人数が5人以上の場合 上限額500万円
 雇入れ人数が5人未満の場合 上限額300万円
2 雇入れ奨励金および追加雇入れ奨励金
 創業・雇入支援対象労働者1人つき30万円支給されます。
3 追加創業支援金
 創業・雇入支援対象労働者の雇入れが5人未満であった事業主であって、創業支援金の支給をすでに受け取った後に、創業・雇入支援対象者を追加して雇入れ、創業・雇入支援労働者が5人以上になったことに伴う差額が支給されます。



中小企業雇用安定化奨励金(仮称)5

厚生労働省は企業がパートや契約社員、派遣社員など非正社員を正社員にする動きを後押しする。中小企業の正社員化推進を助成する制度を4月に新設する。非正社員の待遇改善に向けた指針策定や、日雇い派遣の規制強化を含む労働者派遣法の改正も検討する。非正社員は働く人の3人に1人まで増えており、正社員との待遇の差が問題になっている。派遣労働の対象拡大など規制緩和を進めてきた同省は、安定雇用の重視にかじを切る。

 4月に従業員が原則300人以下の中小企業を対象にした「中小企業雇用安定化奨励金(仮称)」を始める。正社員化する制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給する。さらに正社員になった人が3人以上出れば、10人を限度に1人につき10万円を支払う。2008年度当初予算案に5億円を盛り込んだ。

また新しい助成金の情報です。
今現在働いているパートタイム労働者や契約社員などの非正社員を正社員にすると助成金が支給されます。この助成金と似たものが去年の7月にパートタイマー均等待遇推進助成金の中にもありますがおそらく時間がないため法改正は間に合わないためどっちか一方の助成金がもらえるのではないのかと予想されます。

助成金というのは1回限りで終わりの制度であるため果たしてパートタイマーの人を正社員化にするのかどうかというと疑問が残ります。今年の4月にパートタイム労働法の改正が控えていてそのために出てきた助成金だと思うのですがもっと根本的な解決策を見出さないと中小企業は苦しんでしまいます。



中小企業労働時間適正化促進助成金5

中小企業労働時間適正化促進助成金は働き方の見直しにより、長時間労働の是正に積極的に取り組む中小企業主を支援するための助成金です。

対象となる中小事業主
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、次の1〜3までのすべての措置を盛り込んだ「働き方プラン」(実施期間1年間)を策定し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小事業主

1 次のいずれかの措置
(1)特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
(2)割増賃金率を自主的に引き上げること(1ヶ月の限度時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を35%以上に、または月80時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を50%に引き上げること)

2 次のいずれかの措置
(1)年次有給休暇の取得促進
(2)休日労働の削減
(3)ノー残業デー等の設定

3 次のいずれかの措置
(1)業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
(2)新たな常用労働者の雇い入れ

受給額
第1回 50万円
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合
第2回 50万円
都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置および省力化投資等の措置または雇入措置を完了した場合

注意点
この助成金は「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給されるものです。
そのため第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合には、第1回支給額を返還しなければならなくなります。

パートタイマー均等待遇推進助成金5

去年人気で予算がいっぱいで打ち切られてしまったパートタイム助成金に変わる助成金が今年の7月から新しく生まれ変わりました。

パートタイマー均等待遇推進助成金

このパートタイマー均等待遇推進助成金はパートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発など均等待遇に向けた取り組みに務めた事業主に対して支払われる助成金です。

パートタイマー均等待遇推進助成金の受給額
1 正社員と共通の処遇制度の導入(25万円×2回)
2 パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入(15万円×2回)
3 正社員への転換制度の導入(15万円×2回)
4 短時間正社員制度の導入(15万円×2回)
5 教育訓練制度の導入(15万円×2回)
6 健康診断制度の導入(15万円×2回)

前回は一括で助成金をもらうことができたのですが、今回の助成金は2回に分けてもらうようになりました。他にも色々と変わったところがあるので詳しくはお問い合わせください。



若年者雇用促進特別奨励金5

前回助成金について書いたのですが、まだ紹介していない助成金があったので紹介します。

若年者雇用促進特別奨励金

若年者雇用促進特別奨励金は雇入れ日において25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年層の安定した雇用を促進するため、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対して支給されるものです。この若年者雇用促進特別奨励金は今や社会問題となっているニートやフリーターの雇用促進を図るためのための助成金です。

若年者雇用促進特別奨励金の主な支給要件
1 雇用保険の適用事業主であること
2 雇い入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者(短期雇用被保険者および日雇い労働被保険者を除く)でなかった者(以下対象者という)を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として雇入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること

若年者雇用促進特別奨励金の受給額
当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(以下「基準日」という)から起算して6ヶ月の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といい、それぞれの期に受給できる額は、25歳以上30歳未満の対象者の場合1人当たり10万円、30歳以上35歳未満の対象者の場合1人当たり15万円


この助成金についてハローワークで聞いたのですが、会社が直接この助成金を申請するのではなくトライアル雇用をした後にこの助成金に該当している労働者に対して助成金がありますと会社の方に申請書類が送られてくるそうです。

雇用支援制度導入奨励金5

平成19年4月1日から雇用支援制度導入奨励金という新しい助成金ができました。

雇用支援制度導入奨励金とは事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的として助成されるものです。


雇用支援制度導入奨励金の支給要件
1 平成19年4月1日以降にトライアル雇用に係る求人を提出した事業主(トライアル雇用併用求人へと変更した場合でも可能)
2 トライアル雇用奨励金の支給対象事業主であること
3 上記トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行させた事業主であること
4 上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように常用雇用へ移行するまでの間に雇用環境の改善措置等を行った事業主であること

※雇用環境の改善措置とは?
・通常の正社員と比較して30分以上の時差出勤を導入した場合
・トライアル雇用により雇用した人の定着のために常用雇用移行後も指導責任者を任命し、継続して指導、援助を実施した場合
・上記のほか就業規則、労使協定等を改正し雇用環境の改善をした場合
・教育訓練制度、実習制度等を整備した場合
・障害者については在宅勤務制度を導入した場合、必要な通院時間の確保を行った場合、事業所のバリアフリー等設備の改善を行った場合


雇用支援制度導入奨励金の支給要件
1回につき30万円
常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請する必要があります。

定年引上げ等奨励金の詳細5

定年引上げ等奨励金の詳細が分かりました。
今回はその中の中小企業定年引上げ奨励金について書いていきます。

常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、定年引上げ等を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。

中小企業定年引上げ奨励金の要件
次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 次のアからエのいずれにも該当する事業主
ア 定年引上げ等を実施したこと。
イ 定年引上げ等を実施した日(以下「実施日」という。)から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満の定年が定められていること。
ウ 支給申請の日の前日までに定年引上げ等を実施しており、その実施日より前平成9年4月1日以降において定年が定められていた場合は当該定年が65歳未満であること。
エ 支給申請の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者の人数が1名以上であること。

(2)の要件はほとんど該当する会社がいないと思うので省略しておきます
詳しくは高齢・障害者雇用支援機構の定年引き上げ等奨励金のところを参照してください。

中小企業定年引上げ等奨励金は、定年引上げ等の実施に要する経費として、企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数。以下同じ。)に応じて、次表に定める額を1回に限り支給します。
中小企業定年引上げ等奨励金

70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて次表に定める額を1回に限り上乗せ支給します
中小企業定年引上げ等奨励金

定年引上げ等奨励金の注意点
中小企業定年引上げ等奨励金の支給を受けることができる事業主が、定年引上げ等を実施することで過去に継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、奨励金は受給できません
  また、65歳未満の定年年齢により継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、上乗せ支給のみ対象となります。(65歳以上の継続雇用制度で支給を受けた場合でも定年年齢が65歳未満であれば上乗せ支給のみ対象となります。)



雇用環境整備助成金5

前回は定年引き上げ等奨励金についてお話しました。
この他に雇用環境整備助成金が創設されます。

この雇用環境整備助成金は定年引上げ等奨励金と同じで今年の4月1日から施行される予定だと思います。


<雇用環境整備助成金の支給要件>
雇用保険の常用被保険者数が300人以下の企業で、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、高年齢者労働者への研修等を行ったもののうち一定の要件を満たすもの

<雇用環境整備助成金の受給額>
研修等に要した経費の2分の1(1人当たり5万円、1社当たり250万円を上限とする)


雇用環境整備助成金はまだ具体的な内容が決まっていません。
継続雇用定着促進助成金が3月末で終了するので、それまでには具体的な内容が決まると思います。決まり次第このブログに書いていきます。


このほかにもまだ決まりではないのですが、技術承継のための助成金が創設される予定です。
私がこのブログで何度か書いたことですが、団塊世代の大量退職により会社の技術やノウハウが若い世代にうまく承継されないまま退職されることになります。そのため会社内に技術やノウハウを使える者が少なくなり、結果会社の経営能力が落ちてしまいます。

そのため技術承継がうまくいくようにその会社を退職したOBが若い世代に技術承継をしてもらうようにします。そのOBの給与の一部を助成金が出ることになっています。

技術承継がうまくいっていない会社はたくさんあると思います。
会社を永続的に存続していくためには会社の経営組織を見直すときではないでしょうか?



定年引上げ等奨励金5

DMや広告で助成金の提案をしています。
やはり助成金で話題になってくるのが継続雇用制度に関することです。

この助成金は簡単にいうと65歳まで定年延長したり定年を設けない企業に対して支給される助成金のことです。
昔は5年間助成金をもらえたのですが、助成金の予算が削られて今年の3月に廃止されることが決定しました。

その代わりに「定年引き上げ等奨励金」というのが新しい助成金ができます。

2007年問題で団塊世代の人が大量退職しますが、退職しない人でもその5年後の2012年の65歳の定年でまた大量退職が予想されます。団塊世代が大量退職すると雇用確保も難しくなり、また技術やノウハウの承継がうまくいっていない企業にとっては経営能力が落ちてきてしまいます。
そういうことを鑑み新しく定年引上げ等奨励金というのが設置されます。

まだ正式には決まっていませんがある程度のことは決まっています。
これがそのまま採用されるかどうか分かりませんが書いておきます。

<定年引上げ等奨励金の支給要件>
雇用保険の常用被保険者が300人以下の企業で、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したもののうち一定の要件を満たすもの

<定年引上げ等奨励金の受給額>

企業規模 65歳以上へ定年引上げ 70歳以上へ定年引上げ
または定年廃止
1〜9人 40万円 80万円
10〜99人 60万円 120万円
100〜300人 80万円 160万円


継続雇用定着促進助成金が今年の3月に廃止されることが決定しているので定年引上げ等奨励金はおそらく4月1日から施行されると思います。

他にも新しい助成金ができますがそれは次回お話します。

両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)5

育児関係で両立支援レベルアップ助成金というものがあります。
それは5つに細分されます。
まずは事業所内託児施設設置・運営コースについて紹介します。


子を養育する労働者の雇用の継続を図るための措置として、一定基準を満たす事業所内託児施設の設置、運営、増築、建替え又は保育遊具等の購入を行った事業主・事業主団体に対して、その費用の一部を助成します。


<両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の要件>
(1) 受給対象となる事業所内託児施設についての計画を作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受け、かつ、この計画に基づき事業所内託児施設の設置・運営等を行う事業主又は事業主団体であること。
(2) 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1項に規定する育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(3) 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、届け出ていること。


<両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の受給額>
(1) 設置費(事業所内託児施設を新たに設置して、運営を開始した事業主等)
設置に要した費用の2分の1、限度額2300万円
助成の対象となる費用は、新築又は購入費等。ただし、土地の取得に要した費用、既存施設・設備の取り壊しに要した費用は除きます。 

(2) 運営費(事業所内託児施設の運営を新たに開始した事業主等)
運営に要した費用(人件費・建物賃借料)の2分の1、1年間の支給限度額は下表のとおりです。
支給対象期間は運営開始日から5年間、支給限度額は、施設の規模、運営の形態に応じて異なります。

(3) 増築費(既存の事業所内託児施設を定員増等に伴って増築又は建替えを行った事業主等)
 次の増築に要した費用の2分の1、限度額1150万円又は2300万円
助成の対象となる増築の内容は、5人以上の定員増を伴う増築又は安静室を設ける場合、もしくは既存の託児施設を定員増5人以上、増築面積35平方センチメートル以上で建替える場合です。

(4) 保育遊具等購入費(既に事業所内託児施設助成金を受けた事業所内託児施設の、保育遊具等を購入した事業主等)
自己負担金10万円を控除した額40万円限度(5年間に1回の支給)
(1品の単価が原則として1万円以上、総経費20万円以上が対象) 


※ 同一の事業所内託児施設について、国及び(財)こども未来財団等から助成金を受給している又は受給しようとしている事業主等は、この助成金を重複して受給することはできません。