社労士の面接講習終了 みかんの国の社労士@事務指定講習
ようやく社労士の面接講習が終わりました。
4日間かなりつらかったです。
終わった後に終了証が配られるのですが、もらうのは嬉しいのですが、あんな紙切れ一枚に7万円を払って大阪に来て研修を受けたんだなと思うとちょっと腹が立って複雑な心境です。
これで晴れて社労士として登録するための資格を得ることができました。
これから手続きをして9月1日に社労士として開業します。
帰ってからいろいろとやることがあります。
事務所案内の作成、ビジネスブログの作成など・・・早く取り掛かって9月1日に開業してダッシュをかけられるようにしたいと思います。
社労士の面接講習を受けた人お疲れ様でした。
私は高速バスが取れなくてネットカフェで一泊ですw
明日の昼の3時半に帰る予定です。
社労士の面接講習3日目が終了そして・・・ みかんの国の社労士@事務指定講習
今日は社労士の面接講習の3日目でした
今回は健康保険法と厚生年金保険法でした。
厚生年金は話が面白かったので半分ぐらい起きていましたw
あとは当然のごとく寝ていましたw
それが終わってからプロゼミの仲間と焼き肉を食べに行きました。
開業に関する話題とか社労士に関係する話など色々と語ってきました。
宿泊先から戻ってそこに設置してあるパソコンでmixiを見ているとマイミクさんからのメッセージが・・・
見てみるとなんばで飲んでいるということなのでなんばまで御堂筋線の地下鉄に乗って行きました。
そこでマイミクさんと合流してから飲みました。
ネットがなかったら知り合えることができなかった人たちなのでちょっと感動しました。
昨日もこのブログを見てくださっている人もいて今日はネットでオフ会みたいな感じになって不思議な感じです。
ネットは思っていた以上に世の中に浸透しているって感じでしょうか?
明日でいよいよ面接講習が終わります。
これで社労士となるための資格を手にすることになります。
頑張って最後の面接講習を受けたいと思います。
今日は色々なところへ行って疲れました。
社労士の面接講習2日目が終了 みかんの国の社労士@事務指定講習
社労士の面接講習2日目が終わりました。
今日は午前が雇用保険法、午後から徴収法でした。
やはり講義は淡々と進んでいくため眠くなってやはり寝ちゃいましたw
面接講習が終わると夕方から事務指定講習で集まった人との懇親会がありました。
私はリバーサイドホテルだったのですが、チサンホテルからも集まってくれて総勢69人での懇親会となりました。
懇親会にはブログでしかつながりのなかった人と出会えたり色々な人と知り合えたりで参加してよかったなと思います。
たった1日で知り合いになれるかというと正直それは思いませんが、何かあったときに自分を思い出してくれたらいいかなと思って名刺を渡しました。
名刺を渡したときにこのブログを見てくれていると言ってくださる人がいてくれてブログをやっていた甲斐があったなと思って嬉しくなっちゃいました。
あと2日ありますが頑張って来ます
社労士面接講習1日目 みかんの国の社労士@事務指定講習
ようやく社労士の面接講習1日目が終了しました
場所は大阪の桜ノ宮駅から徒歩3分ぐらいのリバーサイドホテルというところで行われました。
かなりの人数で大阪では他にはチサンホテルというところでありました。
リバーサイドホテルも会場が4階と6階に分けられていました。
会場ではプロゼミの仲間とも出会えて一緒の席で受講することにしました。
第1日目の講義は午前が労働基準法と労働安全衛生法午後が労働者災害補償保険法でした。
内容はどうかとういうと・・・・
ほとんど寝て覚えていません
外は暑かったのに冷房が効きまくってかなり気持ちよく眠ってしまいましたw
何をしゃべっていたのか記憶に残っていません。
本当はちゃんと聞かないといけないのに大半の人は寝ていました。
社労士の事務指定講習といっても受験時代に覚えたことばかりで別に目新しい内容を話すということでもないのです。
別に事務指定講習なんてあってもなくても構わないのにと思ってしまいますが、仕方ないです。
これを受けないことには社労士と名乗れないんです。
あと3日あります。
がんばって講習を受けたいと思います。
社労士事務指定講習の通信過程の終了証が届きました。

切手を貼り忘れるという大失態をしてまっておまけに終了していないというハガキも来てびっくりしましたが、おかげさまで社労士の事務指定講習の通信過程終了です。
もっとすごいものが来るのかと思ったらただの紙切れ1枚なんですね。
これで後は大阪での面接講習を受ければ社労士として開業できるための資格を手にすることができます。
あと課題も添削して戻ってきました。
ところどころ抜けていたりして赤ボールペンで添削されていました。
添削されたところは素直に自分の弱点だと思って復習します。
早く社労士として開業したいですね

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社会保険労務士会連合会から葉書が来ました。
社会保険労務士会連合会からこんな葉書が来ました
通信過程は未完了になっています
なぜ?(´・ω・`)
全部過不足なく社労士の事務指定講習を出しましたけど?
不安になったので連合会に電話しました。
私「社労士事務指定講習の研究課題全部出しましたけど?」
連合会「全部本当に出しましたか?」
私「ちゃんと枚数も数えて提出しました。」
やり取りが続いてこの葉書は5月の末のデータに基づいて作成していたことが分かりました。
私はギリギリになって提出したのでそのデータが入力されていなかったかまだその時点で連合会に届いていなかったかのどちらかだそうです。
私「こんなハガキが来てびっくりしたんですけど・・・」
連合会「ちゃんと終了証送りします。」
ちゃんと完了したことになって終了証は送ってくれるそうです。
こんなハガキが来たらびっくりしますよね
もし駄目だったらまた来年も受け直さないといけなくなるところでした。
事務指定講習は2月から5月までなので5月入るまでに出しておけばこういうことはなかったんでしょうね。
やはり提出物は早めに出した方がいいですね
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事務指定講習の事務局に電話をかけてみました。
社労士として開業するためには2年間の実務経験かそれと代わる事務指定講習を終了した証明が必要になります。
私は2年間の実務経験がないので、事務指定講習を受けることにしました。
前にも書きましたが、先日すべての事務指定講習を出したときに返信用封筒に切手貼り忘れてました
ΣΣ(゚д゚lll)ガガーン
もしかしてこれで事務指定講習を取り消されてしまってはまずいと思ったので、今日事務指定講習の事務局に電話をしてみました。
切手を貼ってなくてもちゃんと添削して返してくださるそうです。
よかった
これで事務指定講習の終了証をもらえなくなったら泣くに泣けません
社労士開業がまた来年になっていまいます
これでいやなことは終わりました。
あとは8月8日〜11日に行われる面接指導講習を受けたら社労士となれる資格を有することができます。
そして登録すれば社労士として活躍することができます
早く社労士として活躍したいですね
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社労士の事務指定講習の課題終了・・・しかし・・・
社労士になるために2月から事務指定講習をやっていたのですがようやく終了しました。
2月に始まったときにすぐにやると宣言したのに期限ギリギリになってしまいました。
今日朝一で事務指定講習を出してきました
課題ごとに枚数を数え OK
返信用封筒入れ OK
手続きメモ入れ OK
よし漏れなし
ΣΣ(゚д゚lll)ガガーン
返信用封筒に切手貼るの忘れていた
完璧だと思っていたのに・・・
やはりどこか抜けてます
orz
事務指定講習の手続きメモを作りましたので、まだ提出してない人はどうぞ
受験番号と名前を書いて印刷するだけでOKです。
課題1の手続きメモ
課題2の手続きメモ
課題3の手続きメモ
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事務指定講習 事例20
山手工業に勤務する秋本定吉さんが業務災害に合って左手首に重傷を負った。
治癒したが、義手を装着するために再手術を受けることになったという事例です。
必要となる手続き
1 労災 障害補償給付支給申請書(32)記載例125ページ
2 労災 外科後処置申請書
3 労災 義肢等支給申請書
4 国年・厚年 障害給付裁定請求書(52) 記載例174ページ
クーラー用部品の試作作業中、鉄板の打ち抜きカスが打ち抜き部分に引っかかってしまったため取り除こうとしたときに急に機械が下がったため起きた業務災害でした。
打ち抜きって何のことだろう?
ちょっと調べてみました。
1 刀を抜くと同時に斬りつけること。
2 予告をしないで、だしぬけに事を行うこと。「―にテストをする」「―検査」
これは抜き打ちでした '`,、('∀`) '`,、
打ち抜きとは板金・厚紙などに型を当てて強く打ち、その型どおりに抜くことです。
型どおりに打ち抜かないと駄目だからカスがついたら取り除く必要があります。
秋本定吉さんはそれを取り除くために手を伸ばしたところ機械が下がって手首を切断したということです。
(((((( ;゚Д゚)))))ガクガクブルブル
業務災害は絶対に起きてはならないけど、やはり人が機械を動かすので起きてしまいます。
しかし防げる業務災害なら防がなければなりません
この事例は秋本さんがちょっと気をつければ起きない業務災害でした。
つまり自らの手を伸ばさなくても器具で取り除けばよかったのです。
それに機械に物がつまったら一人で作業をせずに他の作業員を呼んで機械にトラブルが起きないように見張っておくこともできます。
そうすれば機械にトラブルが起きたら止めることができます。
機械にも安全装置をつけておけば万が一誤作動が起きても大丈夫です。
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とする場合には療養補償給付が支給されます。
しかしこの療養補償給付は治癒した場合には支給されなくなります。傷病が再発した場合は、再び療養の給付を受けることができます。
事例の秋本さんは4月20日に治癒しているのでそれ以降は療養補償給付の対象となりません。
その代わりに秋本さんには障害補償給付が支給されます。
傷害補償給付は業務上の傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合にその障害の程度に応じて支給されるものです。
支給されるためには1 労災 障害補償給付支給申請書(32)の申請が必要になります。
さらに秋本さんは障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
支給されるためには4 国年・厚年 障害給付裁定請求書(52)の申請が必要になります。
事例を1日1つずつ消化しています。
早く事務指定講習を終わらせたいですね
事務指定講習 事例19
予約投稿の記事です。
ちゃんと3時に投稿できたかどうか気になります。
【事例19】
海野光治さんが10年間勤務した会社を退職(会社都合)し、松戸公共職業安定所に求職の申し込みをした帰りに駅で転倒してしまい、右足首を捻挫。
自宅近くの山口医院で診察を受けると全治1ヶ月程度かかると言われたが、20日で治癒したという事例です。
必要となる手続き
1 雇保 傷病手当支給申請書(43) 記載例152ページ
海野さんはせっかく10年間勤めたのに会社の都合で退職となってしまった上にせっかく求職活動しようと職安に行ったのにその帰りに事故・・・海野さん悲惨です。
まさに泣きっ面に蜂です。
こういうついていない人はいるんですよね。
傷病手当金は求職の申し込みをした後において、受給期間内で15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができない場合に、その傷病の支給を受けることができない日について基本手当てに代えて支給されます。
海野さんは求職の申し込みをした後なので傷病手当金の支給対象になります。
傷病手当金ももらえないとなると海野さんはやってられません。
海野さんよかったですねえ。
そこで傷病手当金をもらうためには1 雇保 傷病手当支給申請書(43) の申請が必要になります。
私も記載例を使って丸写しをしているのですが、丸写しをしている人で気をつけないといけないことがあります。
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