社労士について

適性検査(CUBIC)5

会社にとって頭を悩ませるのは労働者つまり人に関することです。
人を採用するにあたってこんな経験がある経営者は多いのではないでしょうか? 

・経験者で採用したけど思った以上に働いてくれなかった
・明るくて性格が良さそうだったので採用したけど期待外れだった。
・働いてもらったけどすぐに辞めてしまった。
・学歴がよかったので採用したけど会社と合わなかった。

面接でよさそうな感じを受けたので採用したけど実際に働いてもらったら期待外れだったということをよく耳にします。

人は見た目から判断します。
ぱりっとしたスーツを着て面接の話し方や態度などを見るとこの人は良さそうだなと感じます。
この見た目というのは意図的に作られるもので応募者も会社に採用してもらいたいと思い時には嘘をつくことだってあります。

たった1回や2回ぐらいの面接でその応募者のすべてを見抜くのは不可能だといえます。

会社にとって大事なのは見た目ではなくて自分の会社にとってどれだけ貢献してもらえるかということです。どんなに見た目が立派でもその人が会社に貢献してくれなければ採用する意味がないのです。また応募者にとっても会社との関係がうまくいかないことにもなるのでお互いマイナスだといえます。

人を採用する判断材料として適性検査(CUBIC)を利用してみませんか?

CUBICは、AGP行動科学分析研究所が過去数十年にわたり、組織活性化と人的資源の有効活用という点に着目し、研究を進め様々な手法等を開発してきたものをノウハウ化したものです。

CUBICを活用することによりこんなことができます。
1 「採用計画」「人事計画」において、適性判断基準の位置付けの一つとすることができます。
2 採用する従業員の人物をある程度評価できるような判断材料の一つとすることができます。
3 従業員の能力に応じた育成・開発の方向性を見つけることが可能です。
4 診断データを蓄積・分析することにより、「会社が求め、必要とする人物像」を検討することができます。

CUBICの特徴
20分という短い時間の中で、被検者の潜在意識までをも正確に探ることが可能です。
従来の設問方式ではひとつの設問でひとつの因子を探っており、その結果、被検者に設問の意図がわかり、正確な回答を得ることが困難でした。
しかし、CUBICではひとつの設問で3〜4つの因子を探るように設計されているため、設問数も従来の検査の4分の1程度で済むようになり、正確かつ短時間でできることが可能になっています。
CUBICは質問中に信頼性を測定する仕組みがあり、従来の適性検査以上の正確な結果が出るように工夫されています。そのため回答に矛盾があれば信頼係数が低くなり、偽りの回答を見抜くことができます(応募者が印象をよくしようとして嘘の回答をしたとしても発見することができます)。

当事務所では適性検査(CUBIC)の代行手続を行っています。

適性検査(CUBIC)には2種類あります。
会社の実情に合わせて利用してください。

(1)採用適性診断
個人の資質や特性を「性格」「意欲」「社会性」「価値観」などの側面から評価します。
一般的な平均値と比較しながら、個人の特性や個性の全体像が具体的に把握できます。
また、多年度の受検者や新入社員の傾向を分析することで、年度別の特性比較や将来的に「会社が求め、必要とする人物像」を検討することができます。
採用適性診断により個人の性格特性、適性職務、定着・安定性および採用判定をみることができます。

(2)現有社員適性診断
職場における現実の行動面から、個人の適性や能力構造の特徴を客観的に分析します。
同時に「仕事に立ち向かう姿勢」や「組織だって仕事を進める能力」なども測定しますので、能力開発を効果的にすすめる補助データにもなります。
現有社員適性診断により個人の性格特性、適性職務、価値観および本人自身の自己分析をみることができます。

適性検査(CUBIC)の費用
採用適性検査 1人あたり2500円
現有社員適性検査 1人あたり3500円



労働保険適用促進月間5

今日から10月1日です。
10月1日から31日まで労働保険適用促進月間が始まります。
2007年の平成19年度モデルはタレントの戸田恵梨香さんです。
去年は菊川怜さんだったのですが・・・

税理士会のキャンペーンモデルになってます。

労働保険適用促進月間

 

 

 

 

 

 


労働保険(労災保険・雇用保険)は、原則として、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%を事業主から徴収することになります。

労働保険を加入するのは義務ですので気をつけてください。



特定業務従事者の健康診断5

事業者は、労働安全衛生規則第十三条第一項第二号に掲げる業務(有害業務)に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期に定期健康診断の検査項目ついて医師による健康診断を行わなければなりません。

この場合において、同項第四号の項目(胸部エックス線検査およびかくたん検査)については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとされています。

労働安全衛生規則第十三条第一項第二号に掲げる業務(有害業務)

第十三条 法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一  産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三  常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。


雇い入れ時の健康診断5

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければなりません。

雇い入れ時の健康診断

雇い入れ時の健康診断は原則として省略することはできません。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については健康診断を行わなくてもいいことになっています。

社労士受験生専門SNS5

社労士受験生専門のSNSをオープンしました。

日本初!社労士受験生専門SNS
『ヒビコレ社労士受験生×シャララン』
http://jyuken.1150sr.com/

【参加資格】
■社労士受験生
■合格者以上の方(アドバイザーとして)

【参加方法】
1 こちらから招待状を受け取る
http://jyuken.1150sr.com/?m=pc&a=page_o_public_invite

2 届いたメールに記載してあるURLをクリックしてください。
迷惑メール設定されている方は、 まれに迷惑メールフォルダに入っている場合があります。

3 新規登録画面が出るので必要事項を記載して登録してください。

SNSはミクシィが有名ですがこのように限定のSNSもたくさん登場しています。
自分にあったSNSに参加して色々な情報を手に入れてみてはどうでしょうか?



社労士版SNS5

今日マイミクさんの日記で社労士版のSNSがあると書いてあったので参加してみました。

ヒビコレ社労士

この社労士版SNSに入る条件としては

1 開業登録者
2 勤務登録者
3 有資格者

この3つのうちどれかに該当する必要があります。
そのため社労士受験生は残念ながら参加することはできません。

今日参加したのでまだ使い方が分かっていませんがmixiと同じような感じですね。
社労士の有資格者以上の人が登録しているので社労士の専門的な情報が飛び交うと思います。

まだ社労士に合格してまだ登録していない人は参加してみてはどうでしょうか?
もし興味がある場合は招待状を送ります。
下のメールアドレスにメールしてください。
(上に書かれている通り受験生は参加できませんのでご注意ください)
office_iwamoto@yahoo.co.jp



社労士研修会に参加しました。5

今日は松山にある東京第一ホテル松山というところで社労士の研修会がありました。
研修会に出るのは2回目です。

今回で印象に残ったのは年金分割です。
年金分割は巷で色々と話題になっています。
離婚したときに夫の年金を分割できるという内容です。

年金分割は夫の厚生年金がそのまま半分に分割されるわけではないんです。
ここのところを理解していない人が多いそうです。

年金分割の話は後ほどこのブログでもう少し詳しく書いていこうと思います。


本当に年金の話は難しいですね。
私も去年まで社労士の受験勉強をしていたので一応年金は知っていますが、しばらくやっていないとさっぱり理解できなくなるくらい難しいです。

年金だけで食っている社労士の先生もいますが、その先生たちはかなり勉強しているんですね。
私には難しくて年金は相談してもらえれば軽く答えられるぐらいです。

社労士になっても日々勉強ですね・・・


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未適巡回について みかんの国の社労士@社労士について5

しばらく社労士ネタを書いてなかったので今回は未適巡回について話そうと思います。

未適巡回とは社会保険に加入していない企業を訪問して社会保険に加入してもらうようにする活動のことです。
所属の社会保険労務士会に未適巡回の申請をする必要があります。

私の所属する愛媛県社会保険労務士会ではこの未適巡回の今年度の申し込みは終わりだったのですが、私は9月1日に開業したということで申込書を提出しておきました。

愛媛は東京や大阪と違い企業の数も少ないため未適巡回があるかどうかは分かりません。
まだ電話がないということは今年度は未適巡回が終わったでしょうか?


社会保険は会社を雇うと必然的に発生するものです。
会社はもし従業員が病気や怪我をした場合どう責任を取るつもりなんでしょうか?
社会保険に加入していない場合にはその生活が保障されなくなります。
その人の生活を保障して安心して働く場所を提供してあげるのが会社の役目だと思います。


未適巡回はかなり大変です。
今まで社会保険に加入しなかった人へ社会保険の加入を促すのだからかなり骨が折れます。
地図に載っていない会社だったり、行って見ても門前払いされることだってあるそうです。

未適巡回のメンバーに早く選ばれてどんなに大変かやってみたいですね。



昨日の謎の電話の続き みかんの国の社労士@社労士に関すること5

昨日取材したいと電話がかかり詳しくは明日お話するということだったのでその日は切りました。
そして今日の10時ごろに電話がかかってきました。

昔に取材の詐欺があるとどこかのブログで見ていたので最初に話す前に取材費がかかるかどうか聞いてみました。
すると愛媛の新しい企業を回っていってそこから頭割りで取材費をもらうことになっていると言われました。

宣伝にはいいかもしれないけど眉唾物だったのと開業間もないのにいくらかかるとも分からないものに手を出すと失敗するかもしれないということで今回は断りました。

危ない橋を渡らずに地道にやっていこうと思います。

謎の電話がかかってきました。5

今日自宅で雑用をしていると家の電話が鳴りました。
いつも電話がかかるのは電話の勧誘なのでまたその勧誘の電話だろうと思って取りました。

「岩本事務所ですか?」

えっ!

今まで仕事の電話など鳴ったことなかったのでびっくりしました。
さらに電話で話してみると私のビジネスブログを見て雑誌に載せたいので取材をしたいという内容でした。

その雑誌は本屋では売ってなく病院などの公的機関に配布されている雑誌だそうです。
(雑誌の名前は伏せておきます)

また明日電話をかけるそうなのでゆっくりと話を聞きたいと思います。


このときに本当に雑誌の取材かどうか調べておかないといけないですね。
噂によると雑誌の取材の名目で近づいて取材するから先に取材費を振り込ませる取材詐欺というのがあるそうです。
そういうでなければいいんですけどね。