愛媛県社会保険労務士会の研修会に行ってきました。 みかんの国の社労士@社労士
今日は愛媛県社会保険労務士会の研修会に行ってきました。
場所は東京第一ホテル松山というところで午前10時からありました。
午前は偽装請負と元請責任という話でした。
偽装請負とは、契約上は業務請負や個人事業主であっても実態が人材派遣に該当するものを指します。請負という形を取っていますが実質は人材派遣になっているというわけです。
請負の場合だと注文主と下請けの労働者との間に指揮命令関係は生じませんがそこに指揮命令関係が生じるとそれは派遣労働者と同じになります。
この場合には元請や親会社が派遣先と認定されて、下請けの労働者は派遣労働者となります。
最近労働形態が多様化しているため法律が追いついてないそうです。
そのため法律が後から追っかけるためこういった偽装請負という問題に発展しているそうです。
午後からは社労士のための労働基準実務講座という講義でした。
主な内容としては労働契約・解雇をめぐる問題、就業規則をめぐる問題、労働時間の適正管理と割増賃金の支払いでした。
色々な判例を題材にして話していただいたので今日深く聞くことができました。
判例というのは読んでいて面白いですね。
でもその判例というのは元の文章を読まないと裁判官の心の心情を汲み取れないそうです。
判決を苦労して出しているとかその判例文を読むと見えてきます。
新聞での報道はそこの一部分を切り取って報道しているため誤解も生じてしまうそうです。
たとえば就業規則の不利益変更の判例である秋北バス事件。
新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されないと解すべきである。
この文章だけ取り上げてしまっています。
しかしこの文章には続きがあって・・・
労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当就業規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと解すべきであり、これに対する不服は、団体交渉等の正当な手続きによる改善にまつほかはない。
このような文章になっています。
つまり就業規則というのは原則として不利益変更はできないけど、それが合理的な理由がある限り不利益変更は可能である。
ということになります。
報道では不利益変更はできないというところだけ取り上げているためそういう誤解が生じてしまうんですね。
判例を読むのは難しいけど前文を読んでそれが何を訴えたいのか見ておかないといけないですね。
また10月ぐらいに研修会があるみたいなのでそれにも参加してみようと思います。
結構年配の人が多いかなと思ったら若い人もいましたね。
社労士も世代交代の波が来ているのかなと思った一日でした。
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この記事へのコメント
tさん貴重な意見ありがとうございます。
確かに私は開業してから営業はまだしていません。私は営業するとしたら飛び込み営業はかなり難しいと思うので、FAXDMとネットで集客をしていこうと考えています。
そのためにネットでビジネスブログを完成させなければなりません。
とりあえず9月いっぱいまでで完成させようと思っています。
ブログが完成するとFAXDMを仕掛けていきます。FAXDMをするには名簿が必要です。
今はある名簿を買ってそれが来るのを待っているところです。
それまではビジネスブログに力を入れているというわけです。
あとはネットで色々なキーワードから引っかかるように記事を書いています。
ここのブログからビジネスブログへの誘導率はかなり高いとアクセス解析で分かっているのでそのための仕掛けを作っているところなんです。
あとは紹介営業も考えています。
保険会社とのタイアップで助成金の申請をうまくやれないかどうかと思って今ツールを作っている最中です。
ブログでは書いていませんが、水面下では色々なことをしています。
結果は報告しますのでよかったらまた遊びに来てください。
ネット2割、現実8割くらいがベストな状況じゃないかな。確かに会ったこともない社労士に20万円で就業規則の作成はお願いしないもんね。
jackさんネットでの集客をしても実際に会ってみて現状を確認しないと難しいですよね。
就業規則の作成には20万円かかるからそれをお願いするにはネットだと抵抗がありますね。



