2006年01月30日
なにわプロゼミ 就業規則編その3
なにわプロゼミ 第2回 就業規則編その1
なにわプロゼミ 就業規則編その2
前回からの続きです。
【就業規則を作る上で必要な根本理念】
いずれやってくるリタイアの日 定年によるリタイア解雇によるリタイアなど 大切なのは従業員がリタイアしたときによい会社で働けてよかったなという気持ちになるような会社を作ること。
その考え方がないといい就業規則の作成はできない。
だから雛形では就業規則を作ることはできない
【就業規則には何を書くか?】
絶対的記載事項 (クライアントに話すために簡単に説明します)
1 広い意味での時間的拘束に関する部分(どこで働くのか?どれだけ1日働くのか?)
2 賃金について
3 退職について
とくに大事なのは労働時間と賃金の関係(一番のトラブルの元になる)。
仕事は多様化しているため労働基準法が対応できていない ここに労働基準法の限界がある。
雛形は会社の規模などを考慮に入れていないためその入れなくてもいい規則まで載せてしまう可能性がある
<例> 社内に存在しないものや不必要な福利厚生など(福利厚生は会社に余裕がないとできないのにそれを載せてしまうと効力が発生してしまう) ↓ 雛形で就業規則を作るとリスクを伴う
【労働基準法の限界とは?】
1 多様な職業や労働形態に対応できていない
2 労働意識の変化に対応できていない
3 契約自由の原則が労基法によって規制されている
当事者同士で合意していたら労働時間が何時間になろうとも別に構わないのではないのか?
4 労基法自ら打ち崩す労働の最大限則
労基法の基本はノーワークノーペイ(労働しなければ賃金はもらえない)の原則。しかし有給休暇は休んでいても賃金がもらえる。これは労基法自ら原則を破っている。 就業規則を作るときは労働基準法をベースに作成するのでこの限界のことを頭に入れて作成しなければならない。
このように雛形で作ると就業規則はリスクを伴って会社に多大な損害を被る可能性があるので、利用しない方がいい。 明日は具体的な就業規則の話を書こうと思います。いったいいつになったら終わるんだと思っている人もいるかと思います。
文章書くのは苦手なので読み辛いとは思いますが、どうか最後までお付き合いください
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この記事へのコメント
社労士Kさんのブログからやって来ました。
うーん・・・
3回読み直しました。
契約自由の原則によって規制されている
この点に関して
納得してしまった。
私も、今は使われている身です。
しかも年俸制なんです。
いい点も有れば
悪い点もはっきり言ってあります。
でも・・・
自分でしっかりその契約書を見て
調べないと
誰もそのことについて教えてくれません。
会社もやっぱり上手です。
でも・・・
その上手を逆手にとってやってみたい。
ございました。危ないところでした。
おかげさまで、ぼちぼちですが作業が進んでおります。
初めまして 訪問ありがとうございます。
年俸制はその年の成績が悪ければ下がりますし、残業代は払わないといけないのに払ってないところが多いみたいだし色々と問題があるみたいですね。
従業員も労働基準法に詳しくないと会社の食い物にされてしまう可能性がありますね。
>ココアさん
みんなに見てもらうページは簡単モードではなくて標準の方がいいですね。
できあがったらそのサイト見せてくださいね。

